支部規約
第1条 | 社団法人プラズマ・核融合学会定款・第1章第3条の規定により、九州・山口地区に九州・沖縄・山口支部を設ける。 |
第2条 | 九州・山口地区の範囲は次の地域とする。 九州全県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)、山口県 |
第3条 | 支部は九州・山口地区に在住し、または勤務しているプラズマ・核融合学会の会員をもって組織する。 |
第4条 | 支部は九州・山口地区において、プラズマ・核融合学会定款・第2章第4条の規定による本部の活動を支援すること、並びに地域における活動を活性化することを目的とする。 |
第5条 | 支部は本部と協力して、講演会、講習会、見学会等を開くほか、第4条の目的を達成する事業を行う。 |
第6条 | 支部に、支部長1名、庶務幹事1名、監査幹事1名、幹事若干名、の役員をおく。支部長、庶務幹事、監査幹事は幹事の互選により決め、任期は2年とする。ただし、役員の重任・再任は妨げないが支部長は引き続き三期重任しないものとする。 |
第7条 | 役員会は役員全体をもって組織し、支部の事業計画を立案し、その遂行にあたる。 |
第8条 | 支部総会は年1回開き、役員の選任その他の事業および収支に関する重要事項を審議決定する。 |
第9条 | 支部の経費は、本部の交付金等をもって支弁する。 |
第10条 | 支部は事務所を支部長の所属する研究室におく。 |
第11条 | 本規定を変更するときは、理事会の議決を経ることを必要とする。 |
附則
この規約は平成12年9月13日から施行する。